■ 会 則 ■
第一章 名称及び事務所
- 第1条
- このスポーツ少年団を、安室サッカークラブとする。
- 第2条
- 創立は1975年6月1日とする。
- 第3条
- 事務所は、育成会会長宅におく。
第二章 目 的
- 第4条
- スポーツを通じて、健全な心身の育成を図り、ルールを守り、他人に迷惑をかけず進んで社会に奉仕し、立派な社会人になることを目的とする。
第三章 入会資格及び会費
- 第5条
- 入会資格はサッカー(スポーツ)を愛する少年少女で、小学1年生より6年生までとし、新規加入は原則として4月とする。
- 第6条
- 入会希望者は、育成会(会長)に連絡し、入会を認められたものは誓約書兼同意書を1年毎に提出すること。
- 第7条
- 会員は、入会金1,000円及びその他必要経費(スポーツ傷害保険料、育成会費、学年費、学年積立金)を納めるものとする。
第四章 育成会
- 第8条
- 会員の保護者で育成会を組織する。(但しこの会則に賛同し、熱意のある人はこの限りではない)
- 第9条
- 育成会には下記の役員を置き、この会及び安室サッカークラブを運営する。
- 1.顧問
- 2.会長
- 3.副会長
- 4.会計
- 5.役員
- 6.監査
- 第10条
- 役員は、各学年から選出された保護者で構成する。(会員数により変動ありうる)
第五章 会 計
- 第11条
- 本会の経費は、下記の収入を基に収支決算する。
- 1.会費
- 2.寄付金
- 3.助成金
- 4.その他
- 第12条
- 本会の会計年度は、新育成会の改選日を決算日とする。
- 1.収支決算
- 本会の収支決算は、会計報告書とともに監査の意見を付け、総会の承認を受ける。
第六章 総会
第13条 総会は毎年1回行い、次の事を議決する。
(1)行事報告及び年間行事予定の承認の議決
(2)決算報告の承認の議決
(3)その他の事項の議決
総会の議長は育成会・副会長が行うものとする。
第七章 その他
- 第14条
- 会則は、指導者会議および代表者会議の決議により変更できる。
- 第15条
- 安室サッカークラブの活動に参加する為の行き帰り及び活動中に発生した事故ケガ等については、スポーツ障害保険での保険金を限度とし、それ以上の補償については安室サッカークラブスタッフ及び育成会は、一切責任を負わない。
- 第16条
- ボール及びユニフォーム等は自己負担とする。
- 第17条
- 会則に反した時、連絡が1ヵ月以上なく無断欠席した時、または会費を6ヵ月以上未納した時は、当クラブを退会したものとみなす。
追 則
- 第1条
- この会則は令和元年4月1日より改正実施する。
- 第2条
- このクラブに参加する以上は、強い意志を持って最後まで出席すること。
- 第3条
- 練習日には、活動詳細を確認し、必要なものを持参すること。
- 第4条
- 練習、その他の事について、指導者の指示に従うこと。